テレワークにおける手当の取扱い

2021年10月13日
テレワークにおける手当の取扱い

コロナによって働き方の変更を余儀なくされた結果、テレワークが特別なことではなくなりました。厚生労働省のホームページではテレワークの導入についてのガイドラインも公表されています。

テレワーク実務_手当と課税(2021年7月7日コラム)でもお伝えしたテレワークにおける手当の取扱いについて通勤手当を中心にもう少し詳しくご紹介します。

在宅勤務手当の社保取扱い

在宅手当は各事業所で内容が異なるため支給要件・支給実態を踏まえて判断する必要がありますが基本的な考えは、

在宅勤務手当が労働の対価として支払われる場合は報酬となる
(毎月定額を支給する場合で実費弁済に当たらないもの)
在宅勤務手当が実費弁済の場合は報酬に含まれない
(事務用品購入費、通信費、電気料金など)

となります。

随時改定においては①に当たるものが新たに支払われるようになった場合には、
固定的賃金の変動に当たり随時改定の対象となります。

テレワークにおける通勤手当の取扱い

労働契約上の労務の提供場所によって報酬となるかの判断が異なります。

労務の提供地が自宅の場合
業務命令として出社する際の交通費を実費で支払う場合は原則実費弁済と認められるため、報酬等に該当しません。
労務の提供地が事業所の場合
当該労働日は事業所での勤務となっているため、原則報酬等に該当します。
労働契約上の労務の提供地 「自宅―事業所」間の移動に関する費用の取扱い 社会保険料・労働保険料の算定基礎
自宅 業務として一時的に出社する場合は実費弁済 非対象
事業所 通勤手当 対象

このように在宅勤務によって通勤費の支払い方法が変更となった場合は通勤費の支給方法の変更となり随時改定の対象となります。

テレワークを適切に導入するには手当について費用負担や報酬等に含まれるのかなどをあらかじめ労使で十分に話し合い、ルールを定めておくことが重要です。

執筆陣紹介

SATO社会保険労務士法人

SATO社会保険労務士法人は、企業に働く従業員の社会生活上欠かす事のできない社会・労働保険の業務を、高レベル・平準化されたサービスとして提供する業界のパイオニア。組織の強化を図り、「大規模事業場向け」「大量処理」を実現し、東京・札幌・大阪・名古屋・福岡を拠点に、高品質なサービスを全国に提供しています。

≪SATO社会保険労務士法人の最近のコラム≫

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

コラム一覧に戻る