2022年以降の法改正

2021年8月11日
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2022年にも、様々な法改正の予定があります。

–2022年4月施行–

☆60~64歳の在職老齢年金・支給停止基準額の引上げ⇒28万→47万(65歳以上と同じ)

→この改正により、64歳までの方も年金月額と合わせて47万円まで働いても支給停止にならないので、上限を気にされていた方も働きやすくなります。

☆在職定時改定の導入

・〔現行〕65歳以上の在職者は退職等により資格を喪失するまで老齢厚生年金の額を改定しない

⇒〔導入後〕年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する

→在職中は老齢年金の額が変更されませんでしたが、毎年10月に変更されることにより、在職期間中の不公平感が改善されます。

☆中小企業のパワハラ防止法が、努力義務から義務化へ

→『指針に定められている事業主が講ずべき措置のポイント』(パワーハラスメント/セクシャルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント)について、パンフレットにもまとめられています。規定類の整備も必要になる企業もあるかと思われますため、きちんとポイントを押さえておく必要があります。

厚生労働省パンフレット

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000656438.pdf

☆改正女性活躍推進法の施行

・一般事業主行動計画の策定・届出義務及び自社の女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101 人以上の事業主に拡大されます。

→常時雇用する労働者数101人以上300人以下の事業主は、施行日までに、行動計画の策定・届出及び情報公表のための準備が必要となります。

–2022年10月施行–

☆短時間労働者の社会保険適用拡大

・〔現行〕常時500人超事業所

⇒〔改正〕常時100人超事業所

・〔現行〕継続して1年以上使用見込み

⇒〔改正〕継続して2か月を超えて使用見込み →これにより、短期雇用の連続で社保加入を免れようとする動きを牽制しています。

→企業側だけではなく、労働者側にも大きな影響を与える改正となるため、必要に応じて雇用計画の見直しや就労調整など、早期な取り組みが必要です。

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SATO社会保険労務士法人

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