助成金の見直しと新設/くるみん認定基準の改定

2017年5月10日
助成金の見直しと新設

平成29年度予算の成立に伴い、雇用保険法に基づく各種助成金について、制度の見直しや新設が行われております。

【雇用保険法施行規則の一部改正】
1. 労働移動支援助成金
2. 65歳超雇用推進助成金
3. 特定求職者雇用開発助成金
4. トライアル雇用奨励金
5. 地域雇用開発助成金
6. 両立支援等助成金
7. 人材確保等支援助成金
8. キャリアアップ助成金(人材育成コースを除く)
9. 障害者雇用促進等助成金
10.生涯現役起業支援助成金
11.人事評価改善等助成金
12.人材開発支援助成金(人材育成コース)
13.キャリアアップ助成金
14.指定試験機関費補助金
15.障害者職業能力開発助成金
16.認定訓練助成事業費補助金

【建設労働者の雇用に関する法律施行規則の一部改正】
17.建設労働者確保育成助成金

くるみん認定基準の改定

平成29年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが改正されます。

「次世代育成支援対策推進法」に基づき、101名以上の労働者を雇用する事業主は次世代を担う子供達が健やかに生まれ 育成されるようにする為に事業所としても取組を行い、その具体案を明記した「一般事業主行動計画」を厚生労働省へ届けることが 義務付けられております。(雇用者が100名以下の企業などは努力義務)
厚生労働省より認定を受けた事業者には「くるみん」ロゴマークの使用が認められ広告や求人等で用いたり、子育て支援等の取り組みを 行っていることをアピールできたり、一定期間内に取得・新築・増改築した建物等について税制優遇制度(割増償却)が受けられるといった制度をいいます。

今回の見直しの背景には過労自殺した社員が在籍していた企業が「くるみん」の認定を受けていた事例を受け、新たに時間外労働に関する認定基準を設けるなどの見直しがもりこまれます。
そのため、これから認定を受ける予定の企業はもちろんのこと、認定を受けていた企業も社内の就業規則や残業状況を見直す必要が出てくる可能性があります。

≪改定内容≫
今までの9つの基準にプラスして下記4項目が追加されました。
 ①正社員の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満
 ②全ての従業員が月平均の法定時間外労働60時間以上の正社員ゼロ
 ③男性の育児休業取得率7%以上
 ④男性の育児目的休暇15%以上かつ育児休業取得者1名以上

 ①②の要件をいずれも満たすこと。
 ③④はどちらかの要件を満たすこと。

※経過措置として平成29年3月31日以前の申請による認定には旧基準を適用し、平成30年度以降の認定状況報告からは新基準を適応します。





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SATO社会保険労務士法人
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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