雇用保険関係手続の見直しについて/介護休業支給額算定について/今、注目のワークルール検定

2017年4月12日
雇用保険関係手続の見直しについて

雇用保険関係手続(電子申請を含む)の迅速処理のため、全国のハローワークで、以下の見直しが実施されます。

■雇用保険手続の届出処理について
離職票の発行手続を最優先として行います。そのため、資格取得届等の処理は時間がかかる場合があります。

■以下のような場合は、特に時間を要します
・離職した事業所の資格喪失処理が終了していない場合や、前事業所の資格喪失日と再就職先事業所の資格取得日が重複している場合(※1)等には、資格取得届の処理を行うことができないので、処理に時間を要します。
(※1)前事業所の資格喪失日と再就職先事業所の資格取得日が重複している場合は、原則として資格喪失日を基準に処理を進めさせていただきます(これは雇用保険継続固有の処理であって事業所の雇用関係に影響を及ぼすものではありません)。
・被保険者番号が不明の場合にも、資格取得届の処理に時間を要することになります。この場合は、あらかじめ被保険者本人に了解を取った上で、届出の備考欄に職歴のある複数の事業所名を記載していただきますようお願いします。(LL290208 保02 より引用)

■電子申請について
◇添付書類の不備、記載漏れ等のある申請、管轄ハローワークを誤って申請がなされた場合には、原則、「修正指⽰」により理由を付した上で返戻をします。

◇照合省略について
●本社が照合省略事業所となっていて、さらに本社が定期的に支社の事務処理担当者へ研修等を実施しているなど、支社を含めた適正な届出を行うことができる場合には、本社の所在地を管轄するハローワークに「本社一括申請における照合省略承認申請書」を提出し承認されれば、支社も照合省略の対象となります。
●上記の電子申請による本社一括申請を行う場合に、本社と同様に支社の手続についても確認書類との照合を省略する場合(※3)には、「本社一括申請における照合省略承認通知書(電子申請用)」の添付が支社ごとに毎回必要になります。
(※3)既に支社において確認書類との照合省略が認められている場合を除きます。
●照合省略対象事業主等は、「離職証明書の記載内容に関する確認書」および「被保険者の確認を得られないやむを得ない理由について(事業主の疎明書または社会保険労務書の疎明書)」の添付書類を省略できます(※4)。
(※4)これらの書類を後日確認させていただく場合がありますので、書類の取得と保存をお願いします。(LL290208 保02 より引用)
※厚生労働省より上記のように変更になると告知されておりますが、ハローワークによっては上記の運用と異なる場合がございます。

介護休業支給額算定について

平成29年1月の育児・介護休業法改正により、雇用保険の介護休業給付金を分割して申請できるようになりました(通算93日最大3回まで)。支給要件を確認し、これを満たしている場合には、ハローワークにて支給額を算定することになりますが、この支給額の決定方法をご案内いたします。
休業開始日から1ヶ月ごとに区切った期間を「支給対象期間」と呼びます。
以下、厚生労働省職業安定局雇用保険課、業務取扱要領59844(4)より抜粋

・・・各支給対象期間ごとに支給対象期間に係る賃金月額の67%(平成28年8月1日前に介護休業を開始した者については40%)に相当する額であり、これらを合計した額を支給する。・・・

この「賃金月額」を決定するために、休業開始前6ヶ月相当の賃金を「月額証明書」にて申請するのですが、今回の改正で3 回に分割できる一方で「月額証明書」も都度提出することになりました。
この結果、賃金の支払状況によっては「1回目」「2回目」「3回目」の賃金月額が異なり、給付金の支給金額も増減することが予想されます。
従業員様にご説明される際はご留意ください。
ハローワークからのリーフレットはこちら↓
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000146527.pdf

今、注目のワークルール検定

今、注目の資格「ワークルールー検定」をご存知ですか。
この検定は、一般社団法人日本ワークルール検定協会が行っており、働く上で必要な労働法の基礎知識を測るとして注目が集まっています。
協会によると、受験動機は「職場で様ざまなトラブルがあり、その対処法を学ぶため」が多く、受験者のほとんどが正社員だそうです。受験をすることで、自分が知らなかった事を改めて知るそうです。また、初めて就職するにあたり、社会人としてのマナーを身につけるために受験する学生さんもいるそうです。
そんな「ワークルール検定」の出題範囲ですが「労働基準法、労働契約法、労働組合法、労働保険法」などとなっており、初級と中級があります。
初級は誰でも受験することができ、マークシートになっています。出題される内容は「労働基準法、労働契約法」が中心のようです。中級は初級検定に合格していないと受験できませんが、初級の問題よりもさらに深く事例を取り入れてきますので、企業では総務人事の方の受験が多いようです。
合格率は初級で70%、中級で50%とやや高め、受験料は初級2,900円、中級4,000円(講習込9,900円)です。
次回の検定は6月11日(日)全国各地で開かれます。まだ期間がありますので、この機会にぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

はじめての手続き~ 新入社員編~

いよいよ新入社員がやってくる季節です。一般的に必要とされる入社手続のポイントを押さえました。

①健康保険・厚生年金保険の手続は5 日以内
社員を雇用してから5日以内に「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を年金事務所または健康保険組合・厚生年金基金に提出します。日本在住の20歳以上の方であれば、基礎年金番号をお持ちですので、番号が不明の場合は「年金手帳再発行申請書」を合わせて提出しましょう。
また、新入社員に被扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」を同時に提出し、社員の配偶者が国民年金の第3 号被保険者に該当するならば「国民年金第3 号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3 号該当)届」を5 日以内に提出します。

②雇用保険の手続は翌月10 日まで
社員を雇用した日の翌月10 日までに「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出します。新卒社員の場合、雇用保険被保険者番号を新規で取得しますが、過去に下記条件で勤務をしたことがあれば、番号を持っている可能性がありますので、確認が必要です。
・週20 時間以上の契約
・31 日以上継続して雇用
・夜間学校に在学または休学中の就労である

③マイナンバーも忘れずに!
手続書類によってはマイナンバーを記入する必要があります。





執筆陣紹介

SATO社会保険労務士法人
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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