新型コロナウイルス感染症の取扱い
2023年5月8日からどう変わる?

2023年5月24日
新型コロナウイルス感染症の取扱い2023年5月8日からどう変わる?

【5分で納得コラム】今回のテーマは「新型コロナウイルス感染症の取扱い」です。

1. 五類感染症へ

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)では、感染症の発生を予防し、そのまん延を防止するため、感染症を下表の8つに分類し、発生動向の把握・提供、入院勧告、就業制限等の取扱いを定めています。

分類 分類の考え方 感染症法で規定されている感染症
一類感染症 感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が極めて高い感染症 エボラ出血熱、ペストなど
二類感染症 感染力及び罹患した場合の重篤性からみた危険性が高い感染症 結核、SARS、MARS、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)など
三類感染症 特定の職業への就業により集団発生を起こし得る感染症 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフスなど
四類感染症 主に動物等を介してヒトに感染する感染症 狂犬病、マラリア、テング熱など
五類感染症 国民・医療関係者への情報提供により発生・蔓延を防止すべき感染症 インフルエンザ、性器クラミジア感染症、梅毒など
新型インフルエンザ等感染症 インフルエンザ又はコロナウイルス感染症のうち、新たに人から人に伝染する能力を有することとなったもの又はかつて世界規模で流行しその後流行することなく長期間が経過しているもので、国民が免疫を獲得していないことから全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの 新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症、再興型コロナウイルス感染症
指定感染症 現在感染症法に位置づけられていない感染症で、一~三類、新型インフルエンザ等感染症と同等の危険性があり、措置を講ずる必要があるもの 政令で指定
新感染症 人から人に伝染する未知の感染症で、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

新型コロナウイルス感染症は、これまで「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる二類相当)」に位置づけられていましたが、「病原性が大きく異なる変異株の発生など、科学的前提が変わるような特段の事情は生じていない」等から、2023年(令和5年)5月8日から「五類感染症」へ位置づけが変更されました。

2. 個人の判断による対応へ

「五類感染症」に位置づけが変更されたことに伴い、一定期間の自宅療養が求められるなどの行政からの要請がなくなり、今後はすべて個人の判断による自主的な対応に変わります。
なお、位置づけ変更に伴う主な違いとして、厚生労働省のWEBサイトで以下の内容が示されています。

イメージ

出典:厚生労働省 新型インフルエンザ等感染症(2類相当)と5類感染症の主な違いより

3. 療養に関するQ&A

位置づけ変更に伴い厚生労働省から示されている療養に関するQ&Aは以下のとおりです。

Q1:新型コロナウイルス感染症は、他の人にうつすリスクはどれくらいありますか?

新型コロナウイルス感染症では、鼻やのどからのウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、発症2日前から発症後7~10日間は感染性のウイルスを排出しているといわれています。
発症後3日間は、感染性のウイルスの平均的な排出量が非常に多く、5日間経過後は大きく減少することから、特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

Q2:新型コロナウイルス感染症にかかったら、どのくらいの期間外出を控えればよいのでしょうか?

令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。
また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。また、排出されるウイルス量は発熱やせきなどの症状が軽快するとともに減少しますが、症状軽快後も一定期間ウイルスを排出するといわれています。

(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目※1として5日間は外出を控えること※2
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
※1 無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
※2 こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。

(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

Q3:5月8日以降の「濃厚接触者」の取扱はどのようになりますか?

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

Q4:家族が新型コロナウイルス感染症にかかったら、どうしたらよいですか?

ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控える等の配慮をしましょう。もし症状が見られた場合には、Q2をご覧ください。

【参考】厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について
https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html

今後は、新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと同様の位置づけになりますが、従業員が感染した場合や濃厚接触者になった場合の取扱い、会社指示で休業させる場合の休業手当の取扱いなどについて改めて整理しておきましょう。

執筆陣紹介

岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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