マイナ保険証不所持者向け 資格確認書の送付始まる
-
【5分で納得コラム】今回のテーマは「マイナ保険証不所持者向け 資格確認書の送付始まる」です。
マイナ保険証不所持者向け 資格確認書の送付始まる
1. マイナ保険証の利用
国のマイナンバーカードと健康保険被保険者証(以下、健康保険証)の一体化の方針に基づき、2024年12月2日から、医療機関で保険診療を受けるためには、基本は健康保険証として登録したマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を利用する仕組みに変わっています。
なお、経過措置により従来の健康保険証についても最長で2025年12月1日まで利用することができますが、当該措置も残すところ約4ヵ月となりました。2. 3人に1人が不所持
デジタル庁(2025年6月27日更新データ)によれば、マイナ保険証として利用登録している数は84,394,855件で、2024年1月1日時点の人口(124,885,175人)に占める割合は67.6%となっています。よって、おおよそ3人に1人の割合でマイナ保険証を持っていないことになりますが、これらの方が、2025年12月2日以降、医療機関で保険診療を受けるためには、「資格確認書」の提示が必要になります。
◇資格確認書のイメージ
3. 資格確認書の送付始まる
マイナ保険証を持っていない人が2025年12月2日以降、医療機関で保険診療を受けることができるよう、協会けんぽから資格確認書の送付が始まっています。
具体的には、次の対象者に、2025年7月以降順次、被保険者の「自宅住所宛」に資格確認書が送付されています。
なお、被保険者の自宅住所宛に送付した資格確認書が宛先不明等により協会けんぽに返送された場合は、事業所宛に送付されてきます。■ 送付対象者 2024年(令和6)年11月29⽇までに⽇本年⾦機構において新規に資格取得(扶養認定)の決定をされた加⼊者で、2025年(令和7年)4月30⽇時点でマイナ保険証を持っていない人
※マイナ保険証を持っていない人とは
・マイナンバーカードを持っていない人
・協会けんぽにマイナンバーを提出していない人
・健康保険証の利用登録を行っていない等の理由により、マイナンバーカードで医療機関等を受診することができない人
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている人■ 送付時期(「資格確認書をお送りいたします」(全国健康保険協会)より抜粋)
※送付時期の詳細はコチラ
また、現在所持している健康保険証は、2025年12月2日以降は健康保険証として使用することができなくなりますので、それ以降に各自で破棄する対応になります。なお、2025年12月1日までに退職等で健康保険の資格を喪失した場合は、事業所経由で返却が必要になりますのでご注意ください。
※協会けんぽではなく健康保険組合に加入している場合は、当該組合に詳細をご確認ください。
執筆陣紹介
- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
-
食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。
-
≪岩楯めぐみ氏の最近のコラム≫
※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。