民法(消滅時効)の改正と賃金債権

2018年1月29日

民法の債権関係の規定は、1896年(明治29年)の制定以降、約120年にわたりほとんど改正されていませんでしたが、2017年5月26日に「民法の一部を改正する法律」が国会で成立し、一部の規定を除き、2020年4月1日から施行されることになりました。
今回は、改正内容のうち、消滅時効の期間の見直しについてその概要を確認しましょう。

民法(消滅時効)の改正と賃金債権



消滅時効とは

消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が経過した場合にその権利を消滅させる制度で、長期間の経過により証拠が散逸し、自己に有利な事実関係の証明が困難となった者を救済し、法律関係の安定を図るための仕組みとされています。
現行の消滅時効は、権利を行使することができる時から「10年」を原則としつつ、日常的に頻繁に発生する債権は10年よりも短い期間で、職業等により「1年」、「2年」、「3年」、「5年」となっていますが、区分が複数あり複雑でわかりにくい状況にありました。また、職業等の区分の合理性も乏しいとされていました。
そこで、改正により、わかりやすく消滅時効が統一されることになりました。




消滅時効の見直し

改正後は、これまであった区分を廃止して一本化され、原則として、次のいずれかの早い方の経過によって時効が完成することとなります。

①権利を行使することができる時から「10年」
②権利を行使することができることを知った時から「5年」

民法(消滅時効)の改正と賃金債権_権利行使S

※民法(債権関係)の改正に関する説明資料(法務省)より



民法と賃金債権

残業代等の従業員に支払う賃金についても、民法の改正により前述の消滅時効が適用されることになるかというと、そうではありません。賃金債権については民法ではなく特別法である労働基準法が優先して適用されるため、労働基準法第115条の定めにより、賃金(退職手当を除く。)の消滅時効は「2年」となります。
但し、賃金債権については、現行の民法では消滅時効が「1年」であったところ、労働者保護の観点から労働基準法で「2年」と定めて延長した背景があり、民法で定める消滅時効よりも労働基準法で定める消滅時効の方が短いことは、これと矛盾する取り扱いとなります。
この状況から、現在、民法の改正を踏まえて、労働基準法第115条の在り方についての検討がなされています。

2020年4月1日以降の賃金債権の消滅時効については、現時点では、現行から変更となるか否か確定しておらず、今後の労働基準法の改正に向けた検討状況を見守る必要があります。
仮に、労働基準法第115条が改正されて時効が5年となった場合には、割増賃金の支払いや、年次有給休暇の繰り越し期間にも影響を及ぼすことになります。
そのような改正がなされた場合でも大きな影響を受けることがないよう、長時間労働をなくして、未払い賃金を生じさせない体制を構築し、年次有給休暇の取得を促進する等の今できることを着実にすすめておきたいものです。





執筆陣紹介

岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。


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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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