2017年、主な労働法の改正を振り返る

2017年12月21日

今回は2017年に施行された主な労働法の改正概要をご紹介します。改正への対応状況の再確認の際にご活用頂ければ幸いです。

2017主な労働法の改正



雇用保険法関係(2017年1月1日~)

●雇用保険の適用範囲が拡大され、65歳以降に「新たに」雇用される者が追加されました。

☆雇用保険の適用拡大等について




育児介護休業法・雇用機会均等法関係(2017年1月1日~)

●介護休業が分割(3回上限)で取得可能となりました。
●介護休暇が半日単位で取得可能となりました。
●介護休業の対象家族が拡大されました。
●介護の短時間勤務等の措置の期間(3年の間で2回まで)が見直されました。
●介護の所定外労働の制限(残業の免除)が新設されました。
●育児休業・介護休業に関わる有期契約労働者の取得要件が緩和されました。
●子の看護休暇が半日単位で取得可能となりました。
●育児休業等の対象となる子の範囲が拡大されました。
●育児休業等に関するハラスメント防止措置を講ずることが義務化されました。

☆育児・介護休業法が改正されます!




確定拠出年金法関係(2017年1月1日~)

●個人型確定拠出年金の加入者の範囲が拡大される等の見直しが行われました。

☆個人型確定拠出年金iDeCoのご案内




長時間労働対策関係(2017年1月20日~)

●労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置や、違法な長時間労働等を行わせていた場合の企業名公表の仕組みが新しくなりました。

☆労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

☆違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について




中小企業の社会保険の適用拡大(2017年4月1日~)

●500人以下の企業が労使で合意した場合は、週の所定労働時間が20時間以上等の一定の要件を満たす短時間労働者にも社会保険の適用が拡大されることになりました。

☆短時間労働者に対する厚生年金保険等の適用が拡大されています




雇用保険法関係(2017年4月1日~ほか)

●倒産・解雇等により離職した30~45歳未満の者の所定給付日数を引き上げる等のいわゆる失業保険の給付等が見直されました。

☆雇用保険法等の一部を改正する法律の概要




次世代育成支援対策推進法関係(2017年4月1日~)

●子育てサポート企業として厚生労働大臣が認定した証である「くるみん」の認定基準等が変更されました。

☆くるみん認定プラチナくるみん認定の認定基準・認定マークが改正されます




労働安全衛生法関係(2017年6月1日~ほか)

●休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた時間が1月当たり100時間を超えた場合は、当該労働者の氏名及び超えた時間に関する情報を産業医に提供する等の見直しが行われました。

☆労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行について




国民年金法・厚生年金保険法関係(2017年8月1日~)

●老齢基礎年金等の受給資格期間が25年から10年に短縮されました。

☆新たに年金を受けとれる方が増えます




育児介護休業法関係(2017年10月1日~)

●保育所に入れない等の一定の事情がある場合は、子が最大2歳になるまで育児休業を延長することが可能となりました。

☆平成29年10月1日から改正育児・介護休業法がスタートします




2018年も職業安定法や障害者雇用促進法等の改正が予定されており、また、通常国会では労働基準法の改正審議が予定されています。
来年も法改正の情報収集に関するアンテナを高くして、早めに対応準備をしていきたいものです。







執筆陣紹介

岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。


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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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