令和3年度
長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

2022年9月8日
令和3年度 長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果

厚生労働省より公表された令和3年度の「長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果」について、その内容を抜粋してご紹介します。

4分の3の事業場で法令違反あり

令和3年度に監督指導を実施した32,025事業場のうち労働基準関係法令違反があったのは23,686事業場で、その割合は74.0%となっており、おおむね4分の3の事業場で違反が確認されています。

なお、主な業種別にみると以下のとおりです。

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3分の1を超える事業場で違法な時間外労働あり

主な法違反は以下のとおりです。

有効な36協定(※)を締結せずに時間外労働を行わせている、36協定で定める限度時間を超えて時間外労働を行わせているなどの違法な時間外労働があったもの 10,986事業場
(34.3%)
衛生委員会を設置していない、健康診断を行っていない、1月当たり80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者から医師による面接指導の申出があったにもかかわらず、面接指導を実施していないなどの健康障害防止措置が実施されていないもの 6,002事業場
(18.8%)
賃金不払残業があったもの 2,652事業場
(8.3%)

※「36(サブロク)協定」とは、労基法36条に基づくもので、時間外労働や休日労働をさせるために必要な労使協定のことをいいます。

①の違法な時間外労働があった事業場は全体の3分の1を超える割合で確認されており、そのうち月80時間を超える時間外労働を行わせていたものは、以下のとおり4,158事業場(違法な時間外労働があったもののうち 37.8%)になっています。

□時間外・休日労働時間が最長の者の実績(労働時間違反事業場に限る)

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労働時間の把握が不適切な事業場は約16%

監督指導を実施した事業場のうち5,105事業場(15.9%)に対して、厚生労働省で定める「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン※」(以下、ガイドライン)に適合するよう指導がなされています。
なお、ガイドラインの項目別の指導事業場数は以下のとおりです。

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※ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf

36協定の範囲内で適切に時間外労働をさせたり、長時間労働となる者に対して健康障害防止措置を講じたり、時間外労働に対して適切に割増賃金を支払う必要がありますが、そのためにまず必要となるのが労働時間の適正な把握になります。

法違反として監督指導を受けることがないよう、まずは自社の労働時間の把握方法に改善すべき点がないか、ガイドラインの内容を踏まえて点検してみましょう。

執筆陣紹介

岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会/2022)、「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所/2021)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社/2021) など。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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