最低賃金額の見直し
~全国加重平均901円へ~

2019年9月25日
最低賃金額の見直し

令和元年10月から改定される最低賃金額が確定しました。
今年は、前年よりさらに引き上げ額が増額され、都道府県により26円ないし29円改定して、全国加重平均は901円となっています。
金額別に区分すると下表の通りとなっており、初の1000円台は1都1県、900円代は2府3県、また、下限は790円で15県となっています。

表

東京は28円増額の1,013円に

最低賃金額が最も高い東京は28円増額され「1,013円」となり、初の1,000円台となっています。

グラフ

最低賃金額の確認

最低賃金額以上となっているかは、賃金を時間あたりの金額に換算して確認します。
例えば、月給者の場合であれば、次の計算式で確認します。

「月給」 ÷ 「1ヵ月平均所定労働時間」 ≧ 最低賃金額

「月給」には、基本給だけでなく手当も含まれますが、次の賃金は含まれません。

【最低賃金の対象とならない賃金】

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(固定残業代や時間外手当など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日勤務手当など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜勤務手当など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

なお、「住宅手当」は、割増賃金の基礎となる賃金から除外することができますが、上記の最低賃金の対象とならない賃金にはあたらないため、最低賃金額を計算する場合は含めることができます。
「1ヵ月平均所定労働時間」は、年間の所定労働時間を12で除して算出します。

念のため、初任給などが最低賃金額を下回っていないか確認してみましょう。

執筆陣紹介

岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)

食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー、退職金制度構築支援等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「企業再編・組織再編実践入門」(共著/日本実業出版社)、「まるわかり労務コンプライアンス」(共著/労務行政)他。

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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

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