医療費控除に「医療費のお知らせ(医療費通知)」が利用可能に

2018年2月7日

これまで納税の確定申告手続きの際、医療費控除を適用されるためには医療機関等で発行された領収書の添付が必要でしたが、平成29年分の納税の確定申告からは「医療費の領収書」添付は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要になりました。
さらに、全国健康保険協会(協会健保)から、平成30年2月に、平成28年10月から平成29年10月の間に医療機関等で受診された医療費を「医療費のお知らせ(医療費通知)」として事業主様宛(任意継続被保険者の方は自宅に)送付されます。

確定申告_医療費控除の領収書

この「医療費のお知らせ(医療費通知)」を添付することによって、「医療費控除の明細書」の明細の記載を省略することができることとなり、この場合には領収書の保管も不要になります。

ちなみに協会健保だけでなく各健保組合より発行されました「医療費のお知らせ(医療費通知)」につきましても同様の取扱いになります。

※但し、医療費のお知らせに記載されていない医療費分は、医療機関からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告に添付しなければならず、その際の領収書も5年間保存する義務が生じますのでご注意ください。

尚、詳細は 国税庁のホームページをご確認ください。

<関連情報>

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