子ども・子育て支援金 2026年4月分から支援金負担開始
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【5分で納得コラム】 今回のテーマは「子ども・子育て支援金 2026年4月分から支援金負担開始」についてです。
子ども・子育て支援金 2026年4月分から支援金負担開始
1. こども未来戦略「加速化プラン」
こども家庭庁では、若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせる社会の実現を目指して、2023年12月にこども未来戦略「加速化プラン」を策定しています。
「加速化プラン」に基づく施策には以下のものなどがあり、すでにいくつか開始しています。2. 子ども・子育て支援金
「加速化プラン」に関わる予算は総額3.6兆円とされています。そして、その財源の一部が「子ども・子育て支援金」です。この支援金は、すべての世代や企業で負担します。
具体的には、医療保険の保険料とあわせて、令和8年4月分から負担が始まります。被用者保険の場合であれば、令和8年度の支援金率は0.23%で、標準報酬月額等に当該料率を乗じた額を、被保険者と事業主がそれぞれ半分(0.115%)ずつ負担します。
なお、リーフレットでは、子ども・子育て支援金の導入に当たっては、「その裏側で社会保障の歳出改革を行い、社会保険料の負担を軽減させるため、支援金による負担は相殺される仕組みになっています。このため支援金の導入による実質的な負担はありません。」とありますが、これは国の予算上の話であって、個人レベルで負担がないということではありません。
3. 給与計算への備え
子ども・子育て支援金の負担は令和8年4月分から始まりますので、次のQ&Aなども確認した上で、令和8年5月支払い(4月分の支援金控除)以降の給与計算に備える必要があります。
Q 給与明細で分けて記載しないといけないの?
A 保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。
Q 給与だけでなく賞与にも支援金がかかるの?
A 賞与からも支援金を拠出いただきます。これは、健康保険制度や厚生年金保険制度と同様です。
Q 育休期間中や産休期間中は支援金が免除されるの?
A 企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。
Q 海外赴任中は支援金を払う必要があるの?
A 外赴任中であっても、日本の健康保険制度に加入されている方については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も拠出いただきます。
なお、似た名称のものに事業主が全額負担する「子ども・子育て拠出金」がありますが、今回の「子ども・子育て支援金」とは別のものとなりますので、今後も継続して事業主はそちらの負担も必要になります。
執筆陣紹介
- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
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食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所)、「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会)、「労災の法律相談〔改訂版〕」(共著/青林書院)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社)、「労務トラブルから会社を守れ!労務専門弁護士軍団が指南!実例に学ぶ雇用リスク対策18」(共著/白秋社)など。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

