健康保険証「12月2日から変わること」
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【5分で納得コラム】 今回のテーマは、健康保険証「12月2日から変わること」についてです。
健康保険証「12月2日から変わること」
1. 猶予期間終了
国のマイナンバーカードと健康保険被保険者証(以下、健康保険証)の一体化の方針に基づき、2024年12月2日から健康保険証の新規発行は終了していますが、それまでに発行された健康保険証については、最大1年間に限り使用することができる猶予期間が設けられていました。
その猶予期間が2025年12月1日で終了し、健康保険証は原則として2025年12月2日から使用できなくなります。
■健康保険証の使用可能期間
2. 12月2日からの取扱い
2025年12月2日以降、保険適用を受けて原則として3割負担により、医療機関で診療を受けたり、薬局で薬を受け取ったりするためには、健康保険証として利用するための登録をしたマイナンバーカードである“マイナ保険証”の使用が中心になります。ちなみに、デジタル庁のWEBサイトによれば、2025年10月末時点のマイナンバーカードの人口に対する保有枚数率は79.7%、マイナンバーカードの保有枚数に対する健康保険証としての利用登録率は87.4%とのことですので、マイナ保険証の保有率は人口の約7割となっています。
なお、マイナンバーカードを保有していない人や、マイナンバーカードを保有していても健康保険証として利用するための登録を行っていない人等については、「資格確認書」により保険適用を受けることができます。この「資格確認書」の交付状況は保険者によりますが、協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合であれば、2025年10月末までに被保険者の自宅住所宛に送付される等して各人の手元に届いています。
3. 2つの有効期限に注意
マイナ保険証を有効なものとするためには、2つの有効期限に注意する必要があります。なぜなら、マイナンバーカードには、マイナンバーカード自体の有効期限と、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書の有効期限の2種類の有効期限が設定されているからです。なお、マイナンバーカード自体の有効期限は、18歳以上の場合はマイナンバーカード発行から10回目の誕生日まで、電子証明書の有効期限は、電子証明書の発行から5回目の誕生日となっています。
マイナ保険証を持っていても2つの有効期限内でなければ、マイナ保険証として使用することはできません。ただし、電子証明書については、有効期限切れから3ヵ月間は健康保険証として使用できることになっています。
なお、有効期限の更新手続きがなされなかった場合には、申請しなくても資格確認書が発行されることになっていますので、それをもって保険適用を受けることができます。
ちなみに、有効期限の確認方法は次のとおりです。
〇マイナンバーカード本体の有効期限
カードの券面に記載されています。〇電子証明書の有効期限
カードの券面に記入されています。ただし、券面に記入されていない場合は、マイナポータルにログインし、マイナポータルのトップページから「マイナンバーカード」を選択することにより確認できます。
執筆陣紹介
- 岩楯めぐみ(特定社会保険労務士)
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食品メーカーを退職後、監査法人・会計系コンサルティンググループで10年以上人事労務コンサルティングの実施を経て、社会保険労務士事務所岩楯人事労務コンサルティングを開設。株式上場のための労務整備支援、組織再編における人事労務整備支援、労務調査、労務改善支援、就業規則作成支援、労務アドバイザリー等の人事労務全般の支援を行う。執筆は「実務Q&Aシリーズ 退職・再雇用・定年延長(共著/労務行政研究所)、「テレワーク・フリーランスの労務・業務管理Q&A」 (共著/民事法研究会)、「労災の法律相談〔改訂版〕」(共著/青林書院)、「判例解釈でひもとく働き方改革関連法と企業対応策」(共著/清文社)、「労務トラブルから会社を守れ!労務専門弁護士軍団が指南!実例に学ぶ雇用リスク対策18」(共著/白秋社)など。
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※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

