新型コロナウィルス感染症特例・関連情報

2020年4月20日

雇用調整助成金を利用しませんか?
助成金専門の社労士を紹介します!

SATO社会保険労務士法人からのお知らせ

雇用調整助成金とは?

事業の縮小を余儀なくされ、一時的に従業員を休業させ、休業手当を支給することで、手当の一部が助成される制度です。

どんな事業主?

  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
  • 労使間で休業協定を締結する事業主
  • 労使協定に基づき従業員を休業させる事業主
    ※全員の休業は必要ありません
  • 労働基準法に基づき 休業手当を支払う事業主
  • 前年同月と比較して売上高が5%以上減少している事業主

※今後内容が変更される場合があります

助成額 中小企業 大企業
休業を実施した場合の休業手当に対する助成(率)
(または教育訓練を実施した場合の賃金相当額)
※対象労働者1人1日当たり8,330円が上限
4/5 ※解雇等無の場合 2/3 ※解雇等無の場合
9/10 3/4
教育訓練を実施した際の加算 1人当たり2,400円/日 1人当たり1,800円/日
支給限度日数(4/1~6/30は別途加算) 1年間で100日 (3年間で150日)
雇調金コロナ特例リーフレット_20200415_ページ_1

助成金専門の社会保険労務士法人
日本社会保険労務士法人

日本社会保険労務士法人

【所在地】 〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-32-1 大塚S&Sビル5F
【代表】 TEL 03-6831-3778 FAX 03-3980-2283
MAIL info@nsrh.jp
(受付時間 月~金 9:00~18:00)
雇調金コロナ特例リーフレット_地図1

日本社会保険労務士法人 助成金センター

【所在地】 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-14 飯田橋東日本ビル1F、2F
【代表】 MAIL info@nsrh.jp
(受付時間 月~金 9:00~18:00)
雇調金コロナ特例リーフレット_地図2

[参考資料]

雇調金コロナ特例リーフレット_20200415.pdf

執筆陣紹介

SATO社会保険労務士法人

SATO社会保険労務士法人は、企業に働く従業員の社会生活上欠かす事のできない社会・労働保険の業務を、高レベル・平準化されたサービスとして提供する業界のパイオニア。組織の強化を図り、「大規模事業場向け」「大量処理」を実現し、東京・札幌・大阪・名古屋・福岡を拠点に、高品質なサービスを全国に提供しています。

≪SATO社会保険労務士法人の最近のコラム≫

※本コラムに記載された内容は執筆者個人の見解であり、株式会社クレオの公式見解を示すものではありません。

コラム一覧に戻る

過去の社労士コラム一覧に戻る