H28年度地域別最低賃金改定の目安/日本とインドとの社会保障協定/海外派遣時の労災事故の手続き

2016年10月12日
平成28年度地域別最低賃金額改定の目安について答申が公表されました

平成28 年度 地域別最低賃金額改定の目安についての答申が公表されました。今年度の目安が示した引上げ額の全国加重平均は24円(昨年度は18円)となり、目安額どおりに最低賃金が決定されれば、最低賃金が時給で決まるようになった平成14 年度以降で最高額となる引上げとなります。 また、全都道府県で20円を超える目安額となっており、引上げ率に換算すると3.0%(昨年は2.3%)となっています。
今後は、各地方最低賃金審議会で、この答申を参考にしつつ、地域における賃金実態調査や参考人の意見等も踏まえた調査審議の上、答申を行い、 各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。
実際の適用は平成28 年10 月からとなりますので、その際には再度確認いただければと存じます。
なお、最低賃金制度についてわかりやすく説明されており、個人の賃金と最低賃金との比較もできる「比較チェック」もありますので、是非一度下記サイトをご覧ください。

<必ずチェック最低賃金>
http://pc.saiteichingin.info/

また、改めて最低賃金制度について下記の点ご確認いただければと思います。

最低賃金制度とは
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。

最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金及び特定最低賃金の2種類があります。なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。

最低賃金の適用される労働者の範囲
地域別最低賃金は、産業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用されます。特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に対して適用されます。

派遣労働者への適用
派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。

最低賃金の対象となる賃金
毎月支払われる基本的な賃金です。実際に支払われる賃金から一部の賃金(割増賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当など)を除いたものが対象となります。

最低賃金額以上かどうかを確認する方法
最低賃金額以上となっているかどうかは、賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金(時間額)と比較します。

日本とインドとの社会保障協定が平成28年10月1日に適用されることが決まりました

平成28 年7 月20 日、日本とインドとの社会保障協定が平成28 年10 月1 日に適用されることが決まりました。この協定は、企業等から相手国に一時派遣される被用者(企業駐在員等)について下記2つの問題解決を目的としています。

(1)日本とインド両国の年金制度への加入が義務付けられるために、社会保険料を二重に支払わなければならない
(2)相手国の年金制度への加入期間が短いために、年金の受給に必要な期間を満たさず、年金を受給できない

今回の協定締結により、下記の通り問題解決されることとなります。

(1)予定された派遣期間が5 年以内の一時派遣被用者は、原則として派遣元国の年金制度にのみ加入することになる
(2)また、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立できることとなる

これにより、企業及び企業駐在員等の年金保険料負担が軽減され、両国間の人的交流及び経済交流が一層促進されることが期待されます。

なお、具体的な申請については下記の点ご注意ください。

・平成28 年10 月1 日以降が適用となるため、それ以前から派遣されていてもその期間は遡及しての適用とはならない。ただし、10 月1 日以降は適用となるため、申請は可能。
・この協定にかかる各種申請は10 月1 日より各年金事務所にて受付可能となる
・各種申請書や注意事項等については日本年金機構のホームページをご確認ください。

海外派遣時の労災事故の手続き(労働者として海外派遣される場合)

海外派遣者が労災事故(業務災害・通勤災害)にあった場合の労災保険給付の請求は、労災特別加入を行っていれば、労災保険の給付が受けられます。
請求方法は派遣元の事業主を通じて行い、業務災害の発生状況などに関する資料として下記のような書類の提出が必要となります。
もし請求する際にはあわせてご用意いただければと存じます。

【添付書類】
・派遣先の事業主の証明書
・海外での大きな事故等によるものである場合は、「在外公館の証明書」や「新聞記事」
・上記の証明書等が外国語で書かれている場合は、日本語に翻訳した翻訳文





執筆陣紹介

SATO社会保険労務士法人
SATO社会保険労務士法人は、企業に働く従業員の社会生活上欠かす事のできない社会・労働保険の業務を、高レベル・平準化されたサービスとして提供する業界のパイオニア。組織の強化を図り、「大規模事業場向け」「大量処理」を実現し、東京・札幌・大阪・名古屋・福岡を拠点に、高品質なサービスを全国に提供しています。

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