平成28年度税制改正大綱【個人所得課税】住宅取得・増改築に係る措置【拡充】

2016年5月25日
1.概要

現行の制度においては、一定の住宅の取得・増改築等に係る税制上の特例は日本国内の居住者のみを対象としていましたが、居住者と同様の要件下で非居住者である期間中に住宅の取得・増改築等をした場合においても適用できるよう住宅取得等措置の適用対象者が拡充されることになりました。

2.内容

拡充の対象となる措置は次のとおりです。

住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等の重複適用に係る特例
東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

3.適用期間

平成28 年4 月1 日以後に住宅の新築若しくは取得又は増改築等をする場合について適用されます。

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